支援策の紹介
移住をともなう、オフィス開業をお考えの事業者様へ

米原市では、「サテライトオフィス等開設支援事業」として、オフィス開業をお考えの事業者様に以下の補助事業をご用意いたしました。
(令和5年7月6日 更新)
米原市サテライトオフィス等開設支援補助金
補助金名称 | 米原市サテライトオフィス等開設支援補助金 |
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補助期間 | 告示日から令和7年3月31日まで |
補助対象事業 | 市が指定する市内の空き物件(補助対象施設)を活用し、企業等が実施する次に掲げる事業 1.サテライトオフィス等活用促進事業 補助等対象施設を活用し、テレワークにより働く環境または機能を有するサテライトオフィス等を開設するもの 2.サテライトオフィス等進出支援事業 補助等対象施設を活用し、テレワークにより働く環境または機能を有するサテライトオフィス等を開設して5年以上継続して事業を行うもの (注)サテライトオフィス等の開設に当たり、従業員とその同居する家族を含めて2人以上の本市への移住を伴わなければならない。 |
補助対象経費等 | 最大200万円 1.サテライトオフィス等活用促進事業 サテライトオフィス等の開設に必要な設備への補助 上限100万円(補助率10分の10) 2.サテライトオフィス等進出支援事業 サテライトオフィス進出企業等への支援金 100万円 |
補助対象者 |
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その他 |
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米原市新幹線通勤者定期券等補助金
補助金名称 | 米原市新幹線通勤者定期券等補助金 |
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補助期間 | 交付申請日の属する月から起算して24月を限度 |
補助対象者 |
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申請期限 | 補助対象者の要件を満たした日から3月以内 ※ただし、申請年度に申請できる期間の終期は当該年度の末日 |
補助金の詳細は、米原市新幹線通勤者定期券等補助金交付要綱をご覧ください。
米原市移住支援金
滋賀県では、国および市町と連携し、県内への移住および定住の促進、中小企業等における人材不足の解消に資するため、東京圏(※1)から県内の対象市町に移住し、対象中小企業等に就業した方を支援しています。
支給対象者の要件を満たした方が、移住先の市・町へ移住支援金の申請を行うことで移住支援金が支給されます。
米原市では、市内への移住定住の促進および事業所の人材不足の解消を目的に、一定の要件を満たした東京圏(条件不利地域(※2)を除く。)からの移住者に対して、最大100万円の移住支援補助金を支給しています。
※1.東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のことです。
※2.条件不利地域とは、次の市町村です。
支給対象者の要件を満たした方が、移住先の市・町へ移住支援金の申請を行うことで移住支援金が支給されます。
米原市では、市内への移住定住の促進および事業所の人材不足の解消を目的に、一定の要件を満たした東京圏(条件不利地域(※2)を除く。)からの移住者に対して、最大100万円の移住支援補助金を支給しています。
※1.東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のことです。
※2.条件不利地域とは、次の市町村です。
条件不利地域一覧
東京圏 | 条件不利地域 |
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東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |